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トップ市政情報・市民参加予算・財政> 都市計画税及び消費税引上げ分の地方消費税交付金の使途

都市計画税及び消費税引上げ分の地方消費税交付金の使途

都市計画税の使途

都市計画税は、地方税法第702条及び下野市都市計画税条例に基づき、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税となっています。各年度の都市計画税の使途の状況についてお知らせします。

消費税引上げ分の地方消費税交付金の使途

消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金は、年金、医療、介護、少子化の社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てられています。各年度の消費税引き上げ分の地方消費税交付金の使途の状況についてお知らせします。


掲載日 令和6年3月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
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