市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和
都市計画法第34条第11号の規定に基づく下野市条例「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」による区域指定
制度の概要
市街化調整区域においては、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ開発行為を行うことができませんが、平成12年の都市計画法の改正により、同条に第11号(旧8号の3)が追加され、都道府県の条例で区域、建築物の用途等を定めることにより開発行為を許可することができるようになりました。そこで、栃木県では「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」を制定しました。 下野市では、同条例を活用し、市街化調整区域の過疎化対策の一環として、県条例に基づく区域指定を受けていました。
令和3年度より、下野市が開発許可等事務の事務処理市となったことにより、下野市で条例を制定し区域を指定しました。
区域指定日
栃木県による区域指定平成27年3月31日(栃木県告示第164号)
下野市による区域指定令和3年4月1日
指定地区
No | 地区名 | 面積 |
1 |
下長田地区 |
20.9ha |
2 |
上台地区 |
13.3ha |
3 |
細谷地区 |
10.0ha |
4 |
橋本地区 |
17.6ha |
5 |
箕輪地区 |
19.1ha |
6 |
国分寺地区 |
30.6ha |
7 |
川中子(川西)・国分寺(南国分)地区 |
21.6ha |
8 |
三王山(鯉沼)地区 |
10.0ha |
9 |
三王山・谷地賀地区 |
19.3ha |
10 |
上坪山・下坪山(的場)地区 |
15.5ha |
※指定地区の概要は下記の【関連資料】のとおりですが、建築予定の土地が指定地区内かどうかについては、必ず市都市計画課窓口にて詳細に確認してください。
※ 8.三王山(鯉沼)地区、9.三王山・谷地賀地区、10.上坪山・下坪山(的場)地区については、区域の一部に市洪水ハザードマップにおいて浸水(50cm未満)の恐れのある区域が含まれています。詳しくはお問い合わせください。
指定区域内において建築可能なもの
市街化区域の用途地域の一つである、第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物が開発許可を得ることにより建築することができます。
指定区域内では、通常の市街化調整区域内に係る開発行為以外に、誰でも開発許可や建築許可を得たうえで、一戸建て専用住宅、集合住宅等を建築できるようになりました。
建築可能なもの
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね備えるもののうち政令で定めるもの(居住の用1/2以上、事務所等部分50平方メートル未満)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホームその他これらに類するもの
- 公衆浴場(個室付浴場業を除く)
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所それらに類する政令で定める公益上必要な建築物
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定める用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
※指定区域内においても開発行為の許可を受ける必要があります。その際、道路要件等の技術基準を満たさない場合は開発行為が許可にならないこともあります。
※他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等を得る必要があります。例えば、地目が農地の土地に建築をする場合、農地転用の許可が必要です。
※指定区域内における分譲にあっては、1宅地の敷地面積を200m2以上とする必要があります。