開発許可制度
開発許可制度の概要
開発許可制度とは、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地造成等の開発行為に対して一定の公共施設等の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域における開発行為及び建築行為を規制するものです。開発行為等をしようとする場合は、都市計画法第29条などに基づき、あらかじめ許可を受けなければなりません。開発許可事務の権限移譲
下野市は栃木県から開発許可事務の権限移譲を受け、令和3年度から開発許可の事務処理市になりました。それに伴い令和3年度からは、下野市内の開発行為に係る開発許可等相談等窓口も、下野市都市計画課開発指導グループに変更にとなりました。令和2年度中の開発許可等相談等については、栃木県都市計画課のホームページをご覧ください。開発許可の流れ

開発行為に関する事前相談
開発行為の計画がある場合は、申請に先立ち、下記1、2の方法により必ず事前にご相談ください。事前相談は、原則、「予約制」とさせていただきます。また、電話やメール等での問い合わせに関しては、回答を控えさせていただきます。開発行為の計画は、お客様の大切な土地や財産に関わる話であるため、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。- 当日の予約状況によっては、ご希望の時間に沿えないことがありますのでご了承ください。
- 予約なしで事前相談にお越しになった場合に、予約の方と重なったときは、予約の方を優先させていただきます。また、事前相談票の記入や資料のご用意をお願いし、後日改めてご来庁いただく対応となる場合があります。
- 市街化調整区域の土地利用に当たっては、都市計画法第34条各号の要件に適合する必要があります(要件については栃木県開発許可事務の手引きを準用していますのでご確認ください)。
1. 新規案件の事前相談の方法
(1) 事前相談票への記入と必要書類の用意下野市開発行為関連相談票の表面に必要事項をご記入のうえ、裏面の必要書類をご用意ください。
(2) 電話予約
下野市都市計画課開発指導グループ(電話0285-32-8909)にお電話いただき、相談時間をご予約ください。
(3)事前相談
下野市開発行為関連相談票と必要書類をお持ちのうえ、予約時間に下野市役所3階の都市計画課までお越しください。
下野市開発行為関連相談票の様式と記入例のダウンロードはこちら


2. 継続案件の事前相談の方法
(1)電話予約下野市都市計画課開発指導グループ(電話0285-32-8909)にお電話いただき、相談時間をご予約ください。
開発許可の基準等
- 下野市開発許可等審査基準

- 下野市開発指導要綱


- 下野市開発登録簿閲覧規則



- 標準処理期間

- 参考
開発許可等申請手数料
令和3年度からは、下野市都市計画課の窓口で発行する納入通知書により現金で納付していただきます。栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。

なお、令和元年台風19号により被災された方が住居の移転等を行う際、その開発許可等の申請手数料を免除します。令和3年10月11日までの申請が対象です。栃木県の減免方法に準拠しますので、下記リーフレットをご確認いただき、事前相談の際に、その旨お話しください。

申請手続き
令和3年度からの申請にあたっては、申請書に必要な図書を添付し、都市計画課開発指導グループまでご提出ください。なお、開発行為の計画がある場合は、必ず事前にご相談ください。
開発登録簿の閲覧
過去に開発許可になった案件の概要をお調べになる場合、都市計画課の窓口にて「開発登録簿」を閲覧することができます(無料)。また、「開発登録簿」の写しの交付を希望される場合は、有料(470円)にて交付しています。なお、開発行為の計画がある場合は、必ず事前にご相談ください。
公共施設の管理者の同意及び協議(都市計画法第32条)
公共の用に供する施設(公園、緑地、道路、浸透桝、ゴミステーション、上水道・下水道に接続する管、消火栓等)を設置する場合には、事前に下野市と協議を行い、公共施設の帰属先や管理者について事前の調整が必要となります。都市計画法第32条協議に関するページ
開発行為事前協議
開発許可を要す行為で、その規模が1,000平米以上の開発行為を行う場合は、開発行為事前協議が必要となります。開発行為事前協議に関するページ
開発行為関連の様式
提出部数は1部です。ただし、開発行為又は建築等に関する証明(規則60条証明)は2部です。各書類の押印の要否については、

掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和4年4月7日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612