マスクの着用について
令和4年5月20日付、厚生労働省発 事務連絡「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」において、新型コロナウイルス感染症への基本的な感染対策の一つとしてマスクの着用の位置づけに変更はありませんが、以下のとおりマスク着用の考え方及び就学前児の取扱いが示されました。
(注)外気の流入から妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
【厚生労働省】屋外・屋内でのマスク着用について(pdf 386 KB)
「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律に求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」
【厚生労働省】子どものマスク着用について(pdf 159 KB)
マスク着用の考え方
身体的距離(※)が確保できる ※2m以上を目安 |
身体的距離が確保できない | |||
屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する (十分な換気など感染防止 対策を講じている場合は 外すことも可) |
着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど 行わない |
着用の必要はない | 着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用の必要はない |
※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
屋外・屋内でのマスク着用について
屋外
- 他者との身体的距離(2m以上を目安)が確保できない中で会話を行う場合は、マスク着用を推奨。
- それ以外の場合については、マスクの着用の必要はありません。(例:公園での散歩やランニング、サイクリング/散歩や徒歩での通勤、屋外で人とすれ違う場面)。
- 特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
屋内
- 他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場合(例:距離を確保して行う図書館での読書、芸術鑑賞)のみ、マスクの着用の必要はありません。
- それ以外の場面については、マスクの着用を推奨します。

小学校から高校段階の就学児について
屋外
- 他者と身体的距離が確保できる場合(例:離れて行う運動や移動、鬼ごっこなど密にならない外遊び)は、マスクの着用の必要はありません。
- 他者と距離が確保できなくても会話をほとんど行わない場合(例:自然観察・写生活動等の屋外で行う教育活動)は、マスクの着用の必要はありません。
屋内
- 他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場合(例:個人で行う読書や調べたり考えたりする学習)は、マスクの着用の必要はありません。
保育所・認定こども園・幼稚園等の就学前児について
- 2歳未満の子どもでは推奨されません。
- 2歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めていません。
- 本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
小学校就学前の児童のマスク着用について
- 2歳未満(乳幼児)は、引き続き、マスク着用は奨めません。
- 2歳以上は、以下のとおり、オミクロン株対策以前※の新型コロナウイルス対策の取扱い戻します。
「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律に求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」

掲載日 令和4年6月8日
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