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マスク着用の考え方の見直し(令和5年3月13日以降)

見直しの概要

新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、感染が大きく拡大するなど一定の場合にはマスクの着用を推奨します。
着用が効果的な場面や症状がある場合の対応、学校・保育所等における対応など具体的内容については、pdfマスク着用の考え方の見直し等について(pdf 438 KB)をご参照ください。

マスク着用の考え方の見直しの適応時期

円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間なども考慮し、令和5年3月13日から適用されます。
また、学校におけるマスク着用の考え方の見直しは4月1日から適用されますが、それ以前に実施される卒業式においては、教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とします。

基本的な感染対策

基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」などの励行をお願いします。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけが変更された以降は、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなります。

掲載日 令和5年2月20日
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健康福祉部 健康増進課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8604
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