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トップくらし・手続き・環境農林水産・食> 認定新規就農者制度

認定新規就農者制度

本市農業の新たな担い手として、活力ある新規就農者を育成・支援するため、農業経営を始めようとする青年等が作成する「青年等就農計画」を審査・認定する制度です。
認定を受けた方(認定新規就農者)には早期の経営安定に向け重点的な支援制度があります。

対象者

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満の者)
  2. 中高年(45歳以上65歳未満の者であって効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識・技能を有する者)
  3. 1または2の者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

注意事項

  • 農業経営を開始して5年以内であること。
  • 認定農業者は認定を受けることができません。
  • 市の認定を受けるには、作物やその病害、農薬や肥料に関する知識、機械の操作技術、経営に必要な記帳等に関する知識や技能があるか等、農業で独立していけるかが問われますので、農業経験がない、若しくは浅い場合は、農業大学校等の研修機関で研修を受けることをお願いしております。
  • 2に該当する場合は、前職や取得した資格などから、農業経営に役立てられるかを審査します。該当しない場合は、必要な技術、知識等習得のため、農業研修等が必要となる場合があります。
 

認定基準

  1. 青年等就農計画が、下野市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。(年間農業所得200万円以上、年間労働時間2,000時間)
  2. 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
 

主な支援措置

青年等就農資金
   農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について無利子貸付。(日本政策金融公庫)

新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)
  農業経営を開始してから経営が安定するまでに交付される投資資金。(年間150万円、最長3年間)

新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)
  経営発展を目的とした機械、施設等の整備費用に対する補助。(補助対象事業費上限1,000万円、県負担分の2倍を国が補助。)   

•新規就農者向け園芸作物生産施設・機械導入事業
  下野市単独事業。園芸作物生産に必要な施設・機械の購入に要する経費の補助(購入費の1/2以内、上限50万円)
 

認定の流れ

(1)技術や知識の習得
農業大学校や先輩農家、農業法人等で研修を行い、栽培管理、経営管理、販売ノウハウ等を習得します。
栽培技術、機械操作技術等はもちろん、経営管理に必要な記帳や申告についての知識・技能が必要となります。

(2)青年等就農計画の作成
農業経営の規模・生産方式・経営管理に関する目標等について計画を作成し、市へ提出します。
※市農政課や県下都賀農業振興事務所と何度もやり取りを行いながら計画を策定しますので、申請から審査会にかける書類の完成まで3か月程かかります。下記の審査月から逆算して早めの書類提出をお願いいたします。

(3)認定審査会
(2)で作成した認定申請書を基に、面談形式で審査会を実施します。
審査員は市農政課のほか、下都賀農業振興事務所、JA及び農業委員会となります。
審査会終了後に認定の可否について通知をいたします。

審査会開催予定月

第1回:6月予定  
第2回:10月予定  
第3回:2月予定

申請書類

doc青年等就農計画認定申請書(doc 90 KB)
doc青年等就農計画認定申請書(記入例)(doc 100 KB)
xls経営開始後5年間の収支計画(xls 123 KB)
上記の他に、必要な書類の提出を求めることがあります。
 

掲載日 令和4年11月30日 更新日 令和4年12月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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