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トップ経済・産業・ビジネス建築・開発> 開発行為事前協議

開発行為事前協議

用途

本市における開発行為で、その規模が1,000平米以上の開発行為を行う場合

対象者

開発行為施工者

添付書類

区域図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図及び断面図、給排水施設設計図、建築物の各階平面図・立面図・断面図、その他必要な資料

必要なもの

正本1部

手数料

なし

届出・申請先

都市計画課  開発指導グループ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

標準処理時間

20日(土日・祝日等を除く)

申請書ダウンロード

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和6年2月20日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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