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トップ経済・産業・ビジネス土地の売買> 地目変更登記はお済ですか?

地目変更登記はお済ですか?

農地転用の許可を受けたり、農地転用の届出を済ませた土地の地目は、法務局で地目変更登記を行ってください。

  農地転用の許可・届出の目的どおりに転用が完了しているにもかかわらず、登記地目が「農地」のままになっている土地が見受けられます。 課税地目は既に「宅地」「雑種地」などとなっていても、土地登記簿上の地目は変わったことになりません。
該当する土地を所有の方は、速やかに手続きを行ってください。地目変更には農地転用許可書・届出受理通知書が必要となります。紛失等された方は証明書の発行を農業委員会へ申請してください。 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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