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工場立地法に基づく届け出手続きについて

工場立地法の概要と届け出手続き

工場立地法の概要

  工場立地法は、工場立地が環境の安全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。このため、一定規模以上の工場(特定工場)に対し、敷地規模に対する生産施設規模の割合の制限や敷地内に一定割合の緑地を設置することなどを義務付けています。工場が生産施設の新増設や緑地の変更などを行う場合、工場立地法に基づく届け出が必要となります。


  【特定工場とは、下記の両方に該当する工場のことを言います。】

  1. 業種  製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く。)
  2. 規模  敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上
     

※注意

  • 建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
  • 敷地面積は、所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
     

 届出の種類 (各種届出様式はページ下部からダウンロードできます。)

届出の種類
(1)新設届

特定工場を新設する場合

(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)

(2)変更届 特定工場が次の届出内容を変更する場合
  • 特定工場における製品の変更を行う場合
  • 敷地面積又は建築面積が増減する場合
  • 生産施設、緑地及び環境施設の面積が増減する場合
  • 環境施設の配置を変更する場合
(3)氏名等変更届

届出者(事業所)の名称、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更した場合

(ただし、交代による代表者の氏名変更の場合は対象になりません。)

(4)承継届

譲渡、借受、相続(個人の場合)または合併(法人の場合)による届出者の地位の承継が行われた場合

(5)廃止届 廃業又は特定工場でなくなった場合

面積比率に関する準則

敷地面積に対する割合が、工場立地に関する準則で定められた基準内であること。

区域の区分

区域の範囲

緑地

環境施設

生産施設

第1種区域

住居地域、商業地域及び用途指定地域外(第4種区域を除く)

20%以上

25%以上

30%~65%

(業種による)

第2種区域

準工業地域及び工業地域

10%以上

15%以上

第3種区域

工業専用地域

5%以上

10%以上

第4種区域

下坪山工業団地、市長が別に定める区域

10%以上

15%以上

※注意

  • 特定工場の敷地が2つ以上の区域にまたがる場合は、敷地割合が最も高い区域に係る規定を敷地全部に適用します。
  • 屋上緑地や駐車場の緑地など、緑地が外の施設と重なっている場合は、設置が義務付けられている緑地面積率の50%以内に限り、緑地面積率として参入することが可能です。
  • 環境施設とは、噴水、流水、池等の修景施設、野外運動場、広場、屋内運動場、雨水浸透施設等これらの用に供する区画された土地で、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているものを言います。

提出期限

  1. 新設届及び変更届
    着工の90日前まで(短縮申請により30日前まで短縮可能)
  2. その他
    事態発生後速やかに提出

届出申請書様式

(1)新設、(2)変更の場合

【下記二点は工業団地特例の適用を受けている特定工場の届出書別紙様式です。】

(3)氏名変更の場合

(4)承継の場合

(5)廃止の場合

(共通)届出を代理人が行う場合


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和元年7月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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