危機関連保証制度
危機関連保証とは
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、経済産業大臣が大規模な経済危機や災害等の発生時に発動する保証制度で、業種、地域を問わず実施します。中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を目的とする保証制度です。
この認定は、本店または事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長が行います。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 中小企業庁が定める認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
申請時の提出書類
下記の書類を商工観光課に提出してください。- 危機関連保証認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書)2部
※実印(個人事業主は個人印)を押印してください。 - 危機関連保証認定申請書の計算書
※売上高等が確認できる書類を添付してください。 - 事業所所在地や商号、代表者名などが確認できる書類
- 法人の方:登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)の写しなど
- 個人事業主の方:直近の確定申告書の写しなど
※市外在住の方は市内に事業所があることがわかる書類を添付してください。
- 委任状
※金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合に提出してください。
その他
認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
掲載日 令和2年4月14日
更新日 令和3年3月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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FAX:
0285-32-8611
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