成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点
成年年齢が引き下げられました
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になりました。これに伴う戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。
届出 | 変更部分 | 変更前 | 変更後 |
婚姻届 |
結婚できる年齢
|
男性18歳以上 女性16歳以上 |
男女とも18歳以上(※1) |
離婚届 | 親権が及ぶ子の年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
養子縁組届 | 養親になれる年齢 | 成年 | 20歳以上 |
国籍選択届 | 届出期限 |
|
|
戸籍届出の証人 | 証人になれる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合はそのときから2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択することとなっています。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和4年4月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)