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要介護度について

要介護度とは

身体、認知症状の状態により介護が必要な度合い(要介護度)に応じて、「要支援1-2」、「要介護1-5」の7段階の区分になっております。
区分ごとに利用できるサービス内容や月々の利用できる金額に上限が設けられています。

要介護度の状態目安

要介護度については以下のような状態の目安があります。
 
要介護度状態像(参考)
要介
護度
要支援 介護度1 介護度2 介護度3 介護度4 介護度5
高齢者の状態 食事、排せつ、着替えのいずれも概ね自立しているが、生活管理能力が低下する等のため時々支援を要する。 食事、排せつ、着替えのいずれも概ね自立しているが、一部介助、支援を要する。 食事、着替えはなんとか自分でできるが、排せつは介護者の一部介助を要する。 食事、排せつ、着替えのいずれも介護者の一部介助を要する。 重度の認知症状を呈しており、食事、排せつ、着替えのいずれにも介護者の全面的な介助を要する。 寝返りをうつことができない寝たきりの状態であり、食事、排せつ、着替えのいずれも介護者の全面的な介助を要し、1日中ベッドの上で過ごす。
寝返り 自分でできる 自分でできる 自分でできる 自分でできる 自分でできる 自分ではできない
排せつ 自分でできる 概ね自分でできる 何とか自分でできる 一部介助を要する 介助を要する 介助を要する
着替え 自分でできる 概ね自分でできる 何とか自分でできる 一部介助を要する 介助を要する 介助を要する
食事 自分でできる 概ね自分でできる 何とか自分でできる 何とか自分でできる 介助を要する 介助を要する
入浴 概ね自分でできる なんとか自分でできる 一部介助を要する 一部介助を要する 介助を要する 介助を要する
調理 概ね自分でできる 時々支援を要する 一部支援を要する 困難 困難 困難
掃除 概ね自分でできる 時々支援を要する 一部支援を要する 困難 困難 困難
寝たきり度 自立~J,A1を中心とした状態 A1,A2を中心とした状態 A1,A2,B1を中心とした状態 B1,B2,C1を中心とした状態 状態は様々(A1~C1) C2を中心とした状態
認知症高齢者
の日常生活自
立度
自立あるいはI 自立あるいはI、II II、IIIが中心 認知症状態は様々(I~III) III、IVが中心 認知症状態は様々(I~M)


※状態等についてはあくまでも目安であり、必ずしも介護度決定の条件ではありません

寝たきり度について 

寝たきり度については以下のような目安があります。
 
寝たきり度判定基準
寝たきり度 判定基準
自立 日常生活は自立しており、独力で外出等ができる。
ランクJ 何らかの障がい等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出等ができる。
(1)交通機関等を利用して外出する。
(2)隣近所へは徒歩、自転車等で外出する。
ランクA 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。
(1)介助等により外出し、日中もほとんどベッド等から離れて生活する。
(2)外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。
ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上等での生活が主体であるが、座位は保てる。
(1)車椅子に移乗し、食事、排せつ等はベッド等から離れて行える。
(2)介助により車椅子に移乗し、車椅子の移動も介助を要する。
ランクC 1日中ベッド上等で過ごし、食事、排せつ、着替えにおいて介助を要する。
(1)自力で寝返りはうてる。
(2)自力では寝返りを打てない。
 

認知症高齢者の日常生活自立度について 

認知症高齢者の日常生活自立度については以下のような目安があります。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク 判定基準 見られる症状・行動の例
I 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。  
II 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。  
IIa 家庭外で上記IIの状態がみられる。 度々道に迷うとか、買い物や日常の事務、金銭管理などそれまで出来たことにミスが目立つようになる等
IIb 家庭内でも上記IIの状態がみられる。 服薬管理が出来ない、電話の対応や訪問者との応対など一人で留守番が出来ない等
III 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。  
IIIa 日中を中心として上記IIIの症状がみられる。 食事、排せつ、着替えが上手にできない、又は時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、はいかい、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
IIIb 夜間を中心として上記IIIの症状がみられる。 ランクIIIaに同じ
VI 日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。 ランクIIIaに同じ
M 著し精神症状や問題行為あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神状態や精神状態に起因する問題行動が継続する状態等
※「寝たきり度判定基準」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」は厚生省老人保健福祉局長通知による。
 

掲載日 平成31年2月26日
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住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
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