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トップ市政情報・市民参加施政方針・各種計画お知らせ> 市有バスの使用申請について

市有バスの使用申請について

市有バスの使用申請について

市有バスの使用申請について

1  使用許可条件

下野市市有バス使用及び管理要綱』の規定に基づき下記の要件に該当すること。

  • 公務執行のため必要がある場合に限り使用することができる。
    公務とは、使用団体を所管する課・局等の事務事業に関連する研修及び視察。)
  • 乗車人数が同時に16人以上。
  • 走行距離が1日300キロメートル以内(高速道路を利用する場合は、高速道路を利用する時間に80を乗じた距離と7.5時間から高速道路を利用する時間を差引いた時間に40を乗じて得た距離を合計した距離以内)
  • 1泊2日以内。
  • 6歳未満の子どもは乗車しない。
  • バスの運行時間は原則午前8時30分から午後5時までとし、8時間を超えないこと。
  • 個人の利益に供しないこと。
  • 研修以外の目的(明らかに観光旅行と思われる)でないこと。  
  • 使用団体を所管する課・局等の職員が随行すること。

2  使用申請の流れ

  • 使用団体は所管課と協議・調整を行ない空き情報を確認のうえ、所管課を経由し申請する こと。
  • 使用申請書には使用者名簿を添付し、使用日の属する月の前月10日(例5月30日の利用であれば4月10日)までに総務人事課管財グループへ提出すること。
  • 視察先(施設場所等)のわかりやすい案内図や行路図を添付すること。
  • 行程等の詳細が確定しない場合は、先に市有バス使用予約票にて予定日を予約し、確定後速やかに申請書及び使用者名簿を提出する。
  • 使用後は必ず研修等復命書を提出すること。

3  その他

  • 土曜日、日曜日及び祭日は原則許可しない。 
  • 有料道路運行料金及び駐車場料金等は使用団体の負担とする。
  • 宿泊の場合、運転手の宿泊費・食事代等は使用団体の負担とする。
  • 給油が必要なときは、使用団体の負担とする。
  • 運転手に対する心付け等は不要。
  • 使用団体は使用者名簿に記載された以外の者を乗車させない。
  • 使用後はバス内を清掃する。
  • 乗車人員  国分寺号29人、石橋号40人。
  • シートベルトが利用できる座席を使用してください。

(注)1  市有バスは毎年入札により「民間会社」に運行管理を委託しています。

(注)2  市有バスは所管課の研修等業務時のみ運行しています。あくまでも自家用バスであり運行にあっては、自家用を逸脱しないよう注意願います。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務人事課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
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