特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により療養されている方は、郵便等で投票できます。
投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
対象となる方
有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、1. または2. の外出自粛期間や隔離等措置期間が、投票しようとする選挙の期間(期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日まで)にかかると見込まれる方
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
特例郵便等投票の流れ
- 選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
- 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
留意事項
- 請求書等は、選挙管理委員会に電話等により請求いただくことも可能です。
- 請求書に必要事項を記入し、郵送(ポスト投函)または代理人の方がご提出ください。
- 郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
- 電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。
- 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
- 送付の際には、ファスナー付きの透明ケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明ケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
関連資料
掲載日 令和5年3月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
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