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下野市4ない運動

明るい選挙の推進「3ない運動」ってなに?

  「3ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。「3ない運動」はこれら公職選挙法の規定によって禁止されている寄附行為をしないようにしようという運動で、明るい選挙推進運動の重要な目標となっています。政治に携わる者はもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を高め、自覚を深めることが求められています。

明るい選挙運動

 

下野市は「4ない運動」を推進します!

  下野市では、4つめの目標として「投票を棄権しない」を加え、「4ない運動」として明るい選挙の推進を行います。

  1. 政治家や候補者は選挙区内の人に寄附を贈らない。
  2. 選挙区内の人は政治家や候補者に寄附を求めない。
  3. 政治家や候補者から選挙区内の人への寄附は受け取らない。
  4. 投票を棄権しない。


  お互いにルールを守って行動しましょう。

1  政治家の寄附の禁止

  政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは、禁止され、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

2  政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

  誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。

3  後援団体の寄附の禁止

  後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

4  あいさつを目的とする有料広告の禁止

  政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

5  年賀状等のあいさつ状の禁止

  政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。

※1~4によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

  冠婚葬祭や地域のイベントなど、以下のようなものは寄附にあたります。

  • お歳暮、お中元、お年賀・ 入学祝、卒業祝 
  • 病気見舞い・ 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典・ 葬式の花輪、供花・ 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
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