このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会選挙マメ知識(Q&A)> 選挙運動用自動車がうるさいがどうにかならないか?

選挙運動用自動車がうるさいがどうにかならないか?

  選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政委員会事務局 選挙管理委員会
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8613
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています