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トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会選挙マメ知識(Q&A)> 選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?

選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?

  選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。
  公職選挙法では選挙運動に関し、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って、選挙事務所に、お酒を差し入れすることはできません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8613
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