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トップ市政情報・市民参加選挙管理委員会選挙マメ知識(Q&A)> 投票日に投票に行けないのですが?

投票日に投票に行けないのですが?

  選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)仕組みです。 

期日前投票ができる人 

  選挙期日に仕事や用事があると見込まれる方です。
  宣誓書の提出が必要です。
  なお、投票の時点で選挙権が必要です。(選挙期日には18歳になるが、選挙期日前(投票する時点)ではまだ17歳の方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。)

期日前投票の期間 

  選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

期日前投票の場所 

  下野市役所(新庁舎)
  自治医科大学(医学部教育・研究棟)

  ※自治医科大学の期日前投票所は期日前投票期間中の数日開設予定です。

期日前投票の時間 

  午前8時30分から午後8時までです。(土曜日、日曜日、祝日、昼休みもできます。)
  ※自治医科大学の期日前投票所は時間が異なります。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
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行政委員会事務局 選挙管理委員会
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8613
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