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トップくらし・手続き・環境戸籍・住民票・印鑑登録(など)戸籍に関すること> 成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点

成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点

成年年齢が引き下げられました

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳になりました。これに伴う戸籍届出の主な変更点についてお知らせします。

 

戸籍届出に関するおもな変更点
届出 変更部分 変更前 変更後
婚姻届
結婚できる年齢
男性18歳以上
女性16歳以上
男女とも18歳以上(※1)
離婚届 親権が及ぶ子の年齢 20歳未満 18歳未満
分籍届 届出できる年齢 20歳以上 18歳以上
養子縁組届 養親になれる年齢 成年 20歳以上
国籍選択届 届出期限
  • 二重国籍となったのが20歳以前であれば22歳までに選択
  • 二重国籍となったのが20歳以降であればその時から2年以内
  • 二重国籍となったのが18歳以前であれば20歳までに選択
  • 二重国籍となったのが18歳以降であればその時から2年以内(※2)
戸籍届出の証人 証人になれる年齢 20歳以上 18歳以上
(※1)経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻が可能です。ただし、親の同意が必要です。
(※2)令和4年4月1日の時点で20歳以上の二重国籍者は22歳までに(20歳に達した後に二重国籍になった場合はそのときから2年以内に)、18歳以上20歳未満の二重国籍者は同日から2年以内に選択することとなっています。

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和4年4月27日
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市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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