国外への転出届
市内から国外へお引っ越しするときの手続きです。
なお、国外転出の場合、マイナポータルを利用したオンライン転出届はご利用いただけませんので、市民課窓口または郵送でお手続きください。
対象の方
- 国外に移住する方
- おおむね1年以上にわたり国外に滞在する方
※1年未満の旅行や出張、留学など、下野市に生活の本拠を置いたまま短期間国外に滞在する場合は、必ずしも国外転出の手続きをする必要はありません。
届出できる人
- 本人
- 世帯主または本人と同一世帯の方(なお、同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります)
- 代理人(委任状が必要です)
届出期間
国外へ出国する日の30日前から出国する日の当日まで
※国外への転出届の異動日は、原則として遡って受付することができません。異動日がお手続きの日より過去の日付になる場合は、あらかじめお問い合わせください。
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類
- マイナンバーカード(交付を受けている方異動者の方全員分)
- 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、医療費受給者証など(交付を受けている方)
- 届出される方の印鑑(転出届以外の手続きで必要になる場合があります)
マイナンバーカードについて
- マイナンバーカードをお持ちの方は返納手続きが必要となりますので、転出届出時に必ずお持ちください。
- 返納手続き後、マイナンバーカードは失効となりますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、お持ちのマイナンバーカードに国外転出により返納した旨を記載し、お返しします。
- 国外への転出手続きをすると、マイナンバーカードを使った証明書のコンビニ交付サービスの利用ができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- 返納手続きを行わずに国外転出し、国外転出後にマイナンバーカードを紛失された場合は、帰国後のマイナンバーカードの申請の際に有料となる場合がありますのでご注意ください。
備考
国外転出に伴う国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当等の手続きに関するお問い合わせにつきましては、それぞれの担当課に直接ご相談ください。
郵送による転出届
国外転出の場合、郵送による届出も可能です。市民課に転出届等必要書類を郵送でお送りください。
送付いただく書類
郵送による転出届(pdf 100 KB)
- 届出する方の本人確認書類の写し
※国外転出の場合、転出証明書の発行はありませんので、返信用封筒の送付は不要です。
ご注意いただきたい点
- 郵送による転出届をされる場合は、平日の日中に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当等の手続きが別途必要な場合があります。あらかじめご確認ください。
様式
掲載日 令和5年9月21日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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