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マイナンバー通知カードが廃止になりました

マイナンバー通知カード(緑色の紙)が令和2年5月25日に廃止されたことにより、通知カードの新規発行・再交付・記載事項変更の手続きは終了しました。
廃止日以降に新たに個人番号(以下マイナンバー)が付番(※)された場合、届出後約1か月で「個人番号通知書」が郵便で届きます。
※出生された方、平成27年10月5日より前から海外に移住し、初めて帰国された方など

マイナンバーを証明する方法

通知カードに最新の住所・氏名等が記載されている場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけますが、

  • 通知カードを紛失してしまった
  • 住所や氏名等に変更があった
  • 廃止日以降に新たにマイナンバーが付番された

といった際には、次の方法でマイナンバーを証明することができます。

方法1. マイナンバーカードを取得する

マイナンバーカードの申請方法については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
申請後、約1か月後に受け取りの案内ハガキが送られますので、必要書類等をお持ちのうえ、市役所でお受け取りください。

初回交付手数料

無料

再交付手数料(紛失などで再交付する場合)

800円(電子証明書を搭載する場合は1,000円)

方法2. マイナンバー記載の住民票の写しを取得する

マイナンバーが記載された住民票の写しを申請してください。

交付手数料

300円

Q&A

Q1  通知カードを紛失した場合、マイナンバーはどうすれば分かりますか?

A1  マイナンバー入りの住民票の写し(有料)か、写真つきマイナンバーカード(初回無料)を取得してください。

Q2  廃止後の通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できますか?

A2  通知カードに記載されている住所氏名等が最新の事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続き利用することができます。なお経過措置の終了時期は現時点では未定です。確定し次第お知らせします。

Q3 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用できますか?

A3 利用できません。必要に応じて、マイナンバー入りの住民票の写し(有料)か、写真つきマイナンバーカード(初回無料)を取得してください。

Q4  個人番号通知書をなくしてしまった場合、再発行できますか?

A4  再発行はできません。マイナンバー入りの住民票の写し(有料)または住民票記載事項証明書(有料)か、写真つきマイナンバーカード(初回無料)を取得してください。

Q5  マイナンバーカード交付時には、通知カードは返納すると聞いていますが、通知カード廃止後は、返納はしなくていいですか?

A5  通知カード廃止後も、マイナンバーカードの交付時には通知カードの返納が必要です。

Q6  通知カードが廃止された後、通知カードの下についているマイナンバーカード交付申請書、申請書ID・二次元コードを使用して、マイナンバーカードを取得することはできますか?

A6  通知カードが廃止されても、通知カードの下についているマイナンバーカード交付申請書、申請書ID・二次元コードは使用できます。マイナンバーカード申請の際にご利用ください。

Q7  個人番号通知書にマイナンバーカード交付申請書は同封されますか?

A7  同封されます。

Q8  通知カードと一緒に申請書も紛失しました。マイナンバーカードを取得するにはどうしたらいいですか?

A8  申請書を市民課でお渡しします。本人確認書類をお持ちのうえ、市民課までお越しください。また、申請のサポートも行っていますので、ご利用ください。(ご自分のマイナンバーが分かる場合、こちらから申請書を印刷して郵送で申請することができます。ご利用ください。)


掲載日 令和2年5月26日 更新日 令和5年8月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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