令和5年3月27日から旅券申請手続の一部が変更となります
令和4年4月に旅券法が改正されたことにより、令和5年3月27日以降、旅券の申請手続の一部が以下のとおり変更となります。
1.戸籍謄本の提出
旅券申請手続に必要となる戸籍関係証明書は、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかでしたが、今後は戸籍謄本のみとなります(戸籍抄本は受付不可)。
2.査証欄(ビザページ)の増補の廃止
旅券の査証欄の余白がなくなった場合でも、増補はできません。
有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)のいずれかを申請していただくことになります。
3.旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料の変更
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずその旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合に適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
4.申請書の様式変更
令和5年3月27日から、旅券発給のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
掲載日 令和5年3月27日
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