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税を滞納すると

滞納から差押にいたるまで

税期限から督促状送付、差し押さえまでのフロー図 

差押対象:給料・預貯金・生命保険・自動車・不動産・動産(軽自動車、美術品、貴金属、電化製品等)など

財産の差押え

市は、財産調査により判明した財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によって滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。差押えにあたり、事前の連絡はされません。また、差押えや差押えのための財産調査は、法律に基づき職権で行います。なお、法律に基づくものであるため個人情報保護法は適用されず、滞納者の承諾は必要ありません。

納付できない事情がある場合は、まず相談を

病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方は、生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予などをできる場合がありますので、納期内にご相談ください。


掲載日 令和6年2月9日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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