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トップくらし・手続き・環境国民健康保険給付について> 【新型コロナ】国民健康保険における傷病手当金の期間を延長

【新型コロナ】国民健康保険における傷病手当金の期間を延長

市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、感染したまたは感染が疑われる被用者(国民健康保険の被保険者で、会社等より給与の支払いを受けている方)に対し、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
※適用期間を令和5年5月7日まで延長しました。

現在、多くの申請やお問い合わせをいただいております。
支給の手続きにお時間をいただいておりますので、ご了承ください。

対象となる方

次の4つの要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  1. 国民健康保険被保険者かつ給与等の支払いを受けている被用者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により新型コロナウイルス感染症が疑われ、療養のために仕事ができない方
  3. 連続して4日仕事を休んでいる方
  4. 休んだ期間について給与等が支給されていない方

(注)事業主は対象外です。
(注)濃厚接触者は対象外となります。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
(注)待機期間は、就労予定日だったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、就労予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待機期間に含むことができます。
(注)支給対象となる日は、3日間の待機期間を経て、4日目以降の就労予定日に療養のため仕事を休んだ日が支給対象となります。そのため、4日目以降に就労予定日がない場合は支給対象となりません。また、有給休暇を取得した日も支給対象になりません。

支給額

1日当たりの支給額(※)×支給対象となる日数
(※)1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3
(注)支給額には上限があります。1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額(令和2年3月現在、日額 30,887円)を超えるときは、その金額とします。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで適用)
※感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、対象期間が令和5年5月7日までとなりました。

必要なもの

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(3または4種類)
  • 対象の方の保険証
  • 振込口座の通帳
  • 委任状(世帯主以外の口座に振り込む場合)
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)

※申請書には、事業主による給与支払い状況や就業状況の証明、医療機関による治療内容等の証明が含まれます。お手数ですが、申請前に一度、市民課保険年金グループまでご連絡ください。

申し込み・問い合わせ先

市民課保険年金グループ
電話:0285-32-8895


掲載日 令和5年3月1日 更新日 令和5年6月22日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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