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保険料の決まり方

後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。

保険料の算定方法

保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」との合計です。年度の途中で資格取得や資格喪失をされた場合は、月割りで算定されます。

令和5年度の保険料率等は以下のとおりです。

  • 均等割額 ・・・・・・・・ 43,200円
  • 所得割率 ・・・・・・・・ 8.54% 【所得割額=(総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.54%】
    ※所得割額算定の総所得金額等とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計です。雑損失の繰越控除額は控除しません。
  • 賦課限度額(年額)・・・  66万円  

保険料の試算は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページの「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。

所得の低い方への軽減

均等割額

同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額に応じて、次の基準により軽減されます。
令和3年度からは、本来の軽減割合である7割・5割・2割軽減に見直しがされました。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
また、世帯構成は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判定します。

均等割額

軽減割合

基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 )

7割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1】を超えない世帯

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×被保険者数】を超えない世帯

2割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×被保険者数】を超えない世帯

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。

  • 給与収入が55万円を超える者
  • 公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額に違いがあります。

※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。

職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、そちらの軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。


掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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