このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境長寿(後期高齢者)医療制度> 【新型コロナ】後期高齢者医療保険料の減免

【新型コロナ】後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、保険料の減免を行います。

対象者

  1.  新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った方(重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合です。)
  2. 新型コロナウイル感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する方(自己都合退職者は、給与収入減少を理由とする減免の対象外です。)

要件

  • 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合

1 に該当する場合

同一世帯に属する被保険者の保険料全額

2 に該当する場合

下記計算式より算出した保険料減免額

減免額の計算式

保険料減免額 = 対象保険料額(D)× 減額又は免除の割合(E)
<表1>
対象保険料額(D)=(A)×(B)/(C)
(A):同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
(B):主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
<表2>
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(E)
300万円以下であるとき 対象保険料額の全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの)


申請方法

申請を検討されている方は、税務課までご連絡ください。
(栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページから申請書類をダウンロードすることもできます。)

申請者は全員提出する書類

  • 減免申請書
  • 申請者(納税者又は被保険者)の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在籍カード、身体障がい者手帳などの写し)

1 に該当する方が提出する書類

  • 主たる生計維持者の死亡診断書、診断書など

2 に該当する方が提出する書類

  • 主たる生計維持者の収入見込額申告書
  • 主たる生計維持者の令和3年中の収入・所得がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票の写し)
  • 主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの(帳簿、給与明細の写し)
  • 事業の廃止、失業の場合は、廃業届の写しなど状況のわかるもの
  • 保険金や損害賠償金などは、帳簿や保険契約書の写しなど状況のわかるもの

掲載日 令和4年7月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています