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トップくらし・手続き・環境交通お知らせ> 車の出入り口に「乗り入れブロック」は置かないで!

車の出入り口に「乗り入れブロック」は置かないで!

車の乗入れ用に、駐車場と道路の段差を解消するため、鉄板や段差解消ブロックなどを道路上に設置しているケースが多く見られます。

しかし、これらの行為は道路法に違反するほか、お年寄りや幼児・身体に障がいのある歩行者がつまずいたり、すべったりしてけがをすることがあり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなります。

また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなど道路の排水機能を損ねることにもつながります。

不適切な段差解消が原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねません。

駐車場と道路の段差を解消するには、道路法第24条の申請手続きのうえ、縁石の切り下げ工事をするなど、適切な方法をお願いします。

段差解消 良い例・悪い例

良い例

縁石の切り下げ(適切な方法)の写真

縁石の切り下げ工事により、適切に段差が解消されています。

悪い例

乗り入れブロック 鉄板の写真 段差解消ブロックの写真

鉄板や段差解消ブロックなどを道路上に設置するのは、道路法に違反していて危険です。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月27日
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