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「ながら運転」は危険です

ながら運転とは

  「ながら運転」とは、スマートフォンやカーナビ等の画面を注視したり、携帯電話で通話しながら自動車等を運転することです。
   近年、「ながら運転」による事故件数が大幅に増加しており、10年前と比べ約2倍になっています。
  「ながら運転」をすると、歩行者や他の車両に気付かなかったり、信号を見落としてしまったりと、重大な事故につながる危険性があります。
  「ながら運転」をしていて交通事故を起こしてしまった場合の死亡事故率は、していない場合と比べて約2.1倍(平成30年)となっており、自分や相手の命を奪ってしまいかねません。
   危険な行為であることを自覚し、絶対に「ながら運転」を行わないでください。

罰則が強化されました

令和元年12月1日に改正道路交通法が施行し、下記の罰則が科せられます。
携帯電話使用等に関する罰則の強化
  改正前 改正後
違反点数 保持 1点 3点
交通の危険 2点 6点
反則金 保持 原付 5,000円 12,000円
二輪車 6,000円 15,000円
普通車 6,000円 18,000円
大型車 7,000円 25,000円
交通の危険 原付 6,000円 反則金の対象外
二輪車 7,000円
普通車 9,000円
大型車 12,000円
罰則 保持 5万円以下の罰金 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
※「保持」の反則金は約3倍となり、違反を繰り返すと、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が適用される可能性があります。
※「交通の危険」では、交通反則通告制度の適用から除外され、直ちに刑事手続きの対象となります。
※交通反則通告制度とは、軽微な違反であれば反則金の納付で刑事責任を免れることのできる制度です。

自転車(栃木県道路交通法施行細則)

   自転車を運転中、携帯電話での通話や携帯電話等に表示された画像を注視した場合、5万円以下の罰金が科せられます。
  他にも、イヤホン・ヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聴きながら運転したり、交通量の多い道路で傘さし運転をしたり、犬等をつないで運転すること等が禁止されています。
  違反すると、5万円以下の罰金が科せられます。

掲載日 令和2年6月3日 更新日 令和2年6月4日
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市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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