飲酒運転の根絶
飲酒運転はなぜ危険か
アルコールには麻痺作用があり、脳の働きを麻痺させます。お酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下するなどの変化が現れ始め、さらに知覚や運動能力をつかさどる部分が抑制されることにより、同じ話を繰り返したり、足元がふらついたりします。このように、飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。
具体的には、
- 気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする
- 車間距離の判断を誤る
- 危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる
「自分は酒が強いから大丈夫!」「すぐそこまでだから大丈夫!」という軽い気持ちが重大な事故を招きます。
その結果、被害者やその家族の日常生活を奪い、あなたと家族の人生はめちゃくちゃになってしまいます。
お酒を飲んだら絶対に運転しないようにしましょう。
飲酒運転者に対する罰則及び行政処分
違反種別 | 罰則 | 違反点数 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金 |
35点 免許取消 欠格期間3年 |
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.25ミリグラム以上 |
3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
25点 免許取消 欠格期間2年 |
酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 |
3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
13点 免許停止 期間90日 |
交通違反歴、行政処分歴のある方は、欠格期間、免許停止期間が加算されることがあります。
※酒酔いとは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいいます。
※欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間をいいます。
※違反点数15点以上で免許取消になります。
つまり、酒酔い運転や0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転はもちろん、0.25ミリグラム未満の酒気帯び運転の場合でも、過去に2点以上の違反があれば免許取消になります。
車・酒の提供者、同乗者に対する罰則
違反者 | ドライバーが酒酔い運転の場合 | ドライバーが酒気帯び運転の場合 |
同乗者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
車両提供者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類提供者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
ハンドルキーパー運動
ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲食店などに行き飲酒する場合、あらかじめお酒を飲まない人(ハンドルキーパー。帰りに車を運転する人)を決めておき、その人はお酒を飲まず、仲間を自宅まで送り届ける運動です。ハンドルキーパーがいないときは、公共交通機関や運転代行などを利用しましょう。
掲載日 令和2年6月8日
更新日 令和2年6月26日
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