「前照灯の早め点灯」と「夜間走行中の原則ハイビーム」を徹底しましょう
前照灯点灯のルール
自動車の前照灯には、通常ロービームとハイビームが備えられています。道路運送車両の保安基準において、ロービームがすれ違い用前照灯、ハイビームが走行用前照灯と区分されています。
また、その性能の基準は、ロービームが前方40メートル、ハイビームが前方100メートル先まで届くこととされており、夜間、ハイビームで走行した場合、ロービームの場合よりも2倍以上遠くから歩行者を早期に発見することが可能となります。
夜間走行中は、原則ハイビームを使用しなければなりませんが、ハイビームは他の車両を眩惑させるおそれがあるため、対向車と行き違うときや他の車の直後を進行しているときはロービームを使用することとされています。
交通量の多い市街地を通行するときもロービームに切り替えましょう。
前照灯を点灯するタイミング
前照灯は日没後から点灯することが義務付けられていますが、それ以前のうす暗くなる時間帯(薄暮時間帯)から点灯することが推奨されています。特に、10月以降は日没時間の早まりと相まって、薄暮時間帯の交通事故が増加する傾向にあるため、栃木県では10月1日から2月末日までの期間、ライト4(フォー)運動を推進し、ドライバーに前照灯の早期点灯(午後4時に点灯)を意識付けています。
夜間の安全運転のポイント
- 暗い道で対向車や先行車がいない場合にはハイビームを活用しましょう。
- 交通量の多い市街地などや対向車や先行車がいる場合にはロービームで走行しましょう。
- 夜間は昼間に比べて視界が悪く、歩行者や自転車の発見が遅れるため、昼間より速度を落として慎重に運転しましょう。
掲載日 令和2年6月9日
更新日 令和2年6月16日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)