このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境交通交通安全> 自転車の交通事故防止(あおり運転は自転車にも適用されます)

自転車の交通事故防止(あおり運転は自転車にも適用されます)

自転車の交通事故防止

自転車は環境にやさしく、子どもからお年寄りまで利用できる便利な乗り物です。
しかし、ルールを守らないと自動車との事故や歩行者と接触してケガを負わせてしまう危険性が高くなります。
自転車を運転する際は、正しい交通ルールとマナーを守って交通事故防止を心がけましょう。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。
  • 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  • 車道は左側を通行
  • 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  • 安全ルールを守る
    • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    • 夜間はライトを点灯
    • 交差点での信号順守と一時停止・安全確認
  • 子どもはヘルメットを着用(13歳未満の子ども)

自転車のあおり運転は危険行為です

令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、自転車の「危険行為」項目に、「妨害行為」(あおり運転)が追加されました。
具体的には、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で「逆走をして進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な級ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離不保持」「追い越し違反」の7項目です。

自転車の危険行為15項目

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者道路での徐行違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  6. 遮断踏切立ち入り
  7. 交差点安全進行義務違反
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反
  10. 指定場所一時不停止
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害行為
※自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返し、3年間に2回以上摘発されると安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金が科されます。
 

掲載日 令和2年7月2日 更新日 令和3年12月6日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています