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トップくらし・手続き・環境福祉生活にお困りの方> 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金【受付終了】

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金【受付終了】

住民税非課税世帯に対する1世帯あたり3万円の給付金について【受付終了】

エネルギー・食料品価格等の高騰を踏まえ、住民税非課税世帯に対して、臨時的な措置として1世帯あたり3万円を給付します。

申請期限は令和5年9月29日(金曜日)(当日消印有効)となりますので、お早めにお手続きください。申請期限を過ぎると受給辞退とみなし、受付できませんのでご注意ください。※受付は終了しました。

支給の対象となる方

この給付金は下記に該当する世帯に対して支給します。

住民税非課税世帯

  • 基準日(令和5年6月1日)において、下野市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯
  • 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではないこと

※住民税非課税世帯に該当するかどうかは、個人情報となるためお電話ではお答えできません。

配偶者や親族から暴力等(DV)を受けて避難されている方へ

住民税非課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力等を受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。

給付金を受給する手続きにつきましては、下野市社会福祉課(0285-32-8899)にお問い合わせください。

申請方法

確認書が送られてきた方

  1. 令和5年7月25日に、対象世帯に「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しました。
  2. 記入例を参考に必要事項を記入する(必要に応じて書類を添付してください)。
  3. 給付金関係書類を同封の返信用封筒にて市へ提出する。

申請書の提出が必要な方

所得の申告を要する人がいる世帯の場合は、所得の申告を行ってから、申請書により給付金の申請を行う必要があります。

申請書は社会福祉課の窓口または、希望により郵送いたします。

詳しくはお問い合わせください。(社会福祉課 TEL:0285-32-8899)

 

確認書及び申請書での申請期限は令和5年9月29日(金曜日)(当日消印有効)となります。申請期限を過ぎると受給辞退とみなし、受付できませんのでご注意ください。

※受付は終了しました。

支給

支給額:1世帯当たり3万円

口座振込時期:申請を受理して、3週間前後で確認書に記載された口座にお振り込みします。

※書類に不備がある場合には、さらにお時間がかかりますので、提出前に記入・添付漏れが無いかをご確認いただきますようお願いします。

※この給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

問い合わせ先

下野市社会福祉課

TEL:0285-32-8899

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または下野市社会福祉課にご連絡ください。


掲載日 令和5年7月3日 更新日 令和5年11月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

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