新型コロナワクチン住所地外接種への対応
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則として住民票所在地の市町村(住所地)で受けていただきます。
しかし、次の「やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地以外で接種することができます。
住民票所在地以外で接種する場合は、原則、接種を受ける市町村に事前に届出をし、「住所地外接種届出済証」の発行を受ける必要があります。接種券(クーポン券)は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。
※ワクチン接種当日は、「接種券」、「住所地外接種届出済証」、「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」、「予診票」をお持ちください。
やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合
対象となるのは、接種を受ける時点において、現にその状態にある方に限ります。接種を受ける市町村に届出が必要
- 出産のため里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為など、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
届出が不要
- 高齢者施設等の従事者(接種順位の特例に該当する場合)
- 入院・入所者
- 基礎疾患がある方が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留または留置されている方、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難な方
住所地外接種届出済証の交付
申請方法
住所地外接種を希望する方は、接種を行う市町村に、事前に届出を行ってください。
郵送申請
- 住所地外接種者は、「住所地外接種届」に記入し、接種券の写し(コピー等)及び切手を貼った返信用封筒を添付して、接種を受ける医療機関等の所在地の市町村に郵送してください。
- 市町村は、記載内容を確認し、住所地外接種届出済証を郵送により交付します。
窓口申請
- 住所地外接種者は、接種を受ける医療機関等の所在地の市町村の窓口に「
住所地外接種届(docx 17 KB)」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。
- 市町村は、内容を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に窓口にて交付します。
申請様式
新型コロナウイルスワクチン関連リンク
掲載日 令和3年4月21日
更新日 令和4年11月15日
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