このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境健康・医療感染症・病気に関すること> 【新型コロナ】外出自粛に関するQ&A

【新型コロナ】外出自粛に関するQ&A

栃木県が外出自粛に関するQ&Aを作成しました。
※外出自粛は、あくまでもお願いです。個人のご事情もありますので、最終的には各自にご判断をいただいています。

Q&A

Q1. 不要不急とは、何ですか。

A1. 人によって何を指すかは異なりますが、「その日でないとだめなことかどうか」を目安にしてください。例えば、生活必需品を買うためにスーパーやコンビニに行くこと、医療機関への通院などは、必要なものといえます。

Q2. 「3密」とは何ですか。

A2. 「3密」とは、「密閉」「密集」「密接」を言います。具体的には、換気の悪い密閉空間、多数の人が集まる密集空間、間近で会話や発声をする密接場面をいいます。この3つの密が重なる状況を避ける行動の徹底をお願いしています。

Q3. これ(ライブハウス、映画、パチンコ、カラオケ等)は、不要不急に該当しますか。

A3. 制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離をとるなど、「3密」を避けるよう工夫してください。外出自粛は、あくまでもお願いであり、個人の事情もありますので、各自にご判断いただいています。
やむを得ず外出する場合は、「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q4. 自家用車の使用は、不要不急に該当しますか。

A4. 制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、行き先についても、「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q5. スーパーに食料品を買いに行くのは制限されますか。

A5. スーパーや薬局などで生活必需品を買うために外出することを制限するものではありません。お出かけの際は、混雑する時間を避ける、列に並ぶ際に他の客と距離をとるなど、「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q6. 病院や診療所に通院するのは制限されますか。

A6. 病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。

Q7. 出勤するのは制限されますか。

A7. 出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。

Q8. お葬式に出席するのは制限されますか。

A8. お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。出席される場合は、「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q9. 銀行へ行くのは制限されますか。

A9. 銀行へ行って預金を払い出すなど、日常生活に必要な手続きを行うことを制限するものではありません。お出かけの際は、混雑する時間を避ける、列に並ぶ際に他の客と距離をとるなど、「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q10. レストランへ食事に行くのは制限されますか。

A10. レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離をとるなど「3密」を避けるよう工夫してください。

Q11. 県内から他県に行くの制限されますか。

A11. 通勤、通院など、生活の維持に必要な外出を制限するものではありません。お出かけの際は、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は、感染防止のため、原則として外出をお控えください。特に、緊急事態宣言の対象地域(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)や外出自粛要請が出ている地域(群馬県、茨城県など)への不要不急の外出は控えてください。

Q12. 他県から県内に入るのは制限されますか。

A12. 通勤、通院など、生活の維持に必要な外出を制限するものではありません。お出かけの際は、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は、感染防止のため、原則として外出をお控えください。特に、緊急事態宣言の対象地域(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)にお住まいの方で、帰省などで本県にお越しになることをご検討の方もおられるかもしれませんが、思いとどまってください。

Q13. 電車の運行は、止まってしまいますか。

A13. 外出自粛要請により、鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありません。慌てて帰省するなどの不要不急の移動は控えてください。

Q14. 道路は封鎖されますか。

A14. 外出自粛要請により道路を封鎖するものではありません。慌てて帰省するなどの不要不急な移動は控えてください。

Q15. 物流が完全に止まってしまうのですか。

A15. 外出自粛要請があっても、物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービスやライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買い占めは、厳に謹んでいただきますようお願いします。

Q16. 外出するのに何か手続きが必要になるのですか。

A16.外出するために特別な手続きは不要です。

Q17. 外出した場合に、罰則はあるのですか。

A17. 不要不急の外出した場合でも罰則はありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、県民1人ひとりのご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。

Q18. なぜ外出を禁止しないのですか。

A18. 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。県としては、県民の皆さまの生命を守るため、外出の自粛を強くお願いしています。

Q19. お店や会社は営業を自粛した方がよいのですか。

A19. お店や会社等の施設の使用については、現在、自粛要請はしていません。


掲載日 令和2年4月14日 更新日 令和2年6月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています