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トップくらし・手続き・環境健康・医療感染症・病気に関すること> 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援物資配布事業

新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援物資配布事業

下野市では、新型コロナウイルス感染者で必要な方に対して、療養期間内の生活支援として「新型コロナウイルス感染者自宅療養支援物資配布事業」を実施しています。

令和5年1月1日から事業内容が一部変更となりました

令和4年9月7日付、国の新型コロナウイルス陽性者の療養期間等の見直しにより症状軽快から24時間が経過している、もしくは無症状の場合には、マスクを着用すること、公共交通機関を使用しないことを前提に、食料・日用品の買い出しなどの必要最低限の外出に制限がなくなりました。
これを踏まえ、令和5年1月1日から事業内容を一部変更して実施します。

※自宅療養者の方は、栃木県からの配食サービスの支援を受けることができます。栃木県の支援が届くまでの間、下野市から支援を行います。
栃木県の支援内容の詳細については、栃木県フォローアップセンター(電話番号:0570-003-189)にご確認ください。

下野市「新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援物資配布事業」の概要(令和5年1月1日以降)

申し込み方法

お電話で健康増進課へお申し込みください。
お申し込みの際、自宅療養期間、同居家族の状況、市の対象項目の該当の有無などを電話で確認します。
電話番号:0285-32-8905

対象者

対象者は以下のいずれかに当てはまる世帯とし、宿泊療養や入院の予定がある方は対象外となります。
  1. 独居の自宅療養者
  2. 同居する家族全員が自宅療養者であること
  3. 同居する方全員が自宅療養者または未就学児、高齢者その他心身の状況等により自身で食料品等の確保が困難な世帯
※濃厚接触者や症状軽快から24時間経過している方、無症状者がいる世帯は対象外になります。

支援物資

日用品・食料品・衛生用品は、支援希望者の家族状況等により、必要に応じて提供します。
※支援物資の配送は、自宅療養期間中1世帯1回限りとします。

受付期間

  1. 保健所が健康観察を行う方は、自宅療養を指示された日からその期間が終了する日まで
  2. 上記1以外の方は、原則発症から7日以内(ただし、症状がある場合は症状軽快後24時間を経過するまで)
※療養期間終了後のお申し込みは、お受けできません。

掲載日 令和5年1月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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