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トップくらし・手続き・環境健康・医療感染症・病気に関すること> 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更について

感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策等の考え方

令和5年5月8日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類感染症へと位置づけが変更されます。

位置づけの変更に伴い、感染対策の考え方や取り組み方が変更となります。

今後の方針

  • 5月8日以降は、「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、国民の皆さまの自主的な取り組みをベースとしたもの」に変わります。
  • 基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となります。日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換します。
  1. マスク着用の取り扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
  2. 行政として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなります。行政は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行います。

国の方針

栃木県の方針


掲載日 令和5年5月8日
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健康福祉部 健康増進課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8604
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