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開発等に伴う埋蔵文化財に関する手続き

市内で開発行為(土木工事等)を行う場合、埋蔵文化財保護のため、以下の手続きを行う必要があります。

埋蔵文化財の所在有無の照会

土木工事等を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうか、市教育委員会文化財課にお問い合わせください。照会は開発計画段階のできるだけ早い時期に行うことが望まれます。

電話での照会は行っておりませんので、下記のいずれかの方法でご照会ください。

  1. 文化財課窓口(市役所3階)
  2. ファックス(0285-32-8610)
  3. メール(bunkazai@city.shimotsuke.lg.jp)

※上記2及び3での照会の際には、回答先(所属・担当者名・ご連絡先)及び対象地の地番を記載のうえ、事業計画範囲の図面(住宅地図等)も併せて送信してください。

下野市内の埋蔵文化財包蔵地の地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)で公開しています。

なお、文書での回答が必要な場合は「埋蔵文化財の所在の確認について」(別添様式)により照会してください。

発掘の届出・通知

  埋蔵文化財包蔵地内での土木工事に際しては、事業者は栃木県知事宛に「埋蔵文化財発掘の届出・通知」が必要となります。民間事業者の場合、法93条第1項の規定により、工事が実施される60日前までに届出が必要になります。国の機関、地方公共団体等は法94条第1項の規定により事業計画を策定するにあたりあらかじめその旨を通知しなければなりません。届出は正本1部、副本1部の合計2部を市教育委員会文化財課に提出してください。栃木県には市教育委員会文化財課から送付します。

指示

  発掘の届出・通知に対し、栃木県から埋蔵文化財の取り扱いの指示が文書により出されます。

  • 発掘調査:工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合や恒久的な建築物、道路などを設置する場合には、工事着手以前に発掘調査を行う必要があります。
  • 工事立会:工事による掘削等の範囲が狭小な場合や、埋蔵文化財に影響を及ぼさないと考えられますが、遺跡の内容により立会いの必要となる場合には、工事の実施に際して市教育委員会の埋蔵文化財専門職員が立ち会います。
  • 慎重工事:工事による影響が埋蔵文化財に及ばない場合に慎重に工事を行います。   

発掘調査の実施

  工事により、埋蔵文化財が影響を受ける場合には発掘調査を実施することになります。発掘調査は通常市教育委員会が主体となって実施するため、発掘調査の実施時期によっては調査実施が遅れる場合がありますので、できるだけ早い段階で協議・調整を行ってください。現地での発掘調査終了後、工事着工となります。なお、現地での発掘調査後に、出土品等の整理作業を行い、発掘調査報告書を刊行します。これらの報告書刊行を含む発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています。   

出土品の取り扱い

  発掘調査等によって発見された出土品は系統的に整理し、報告書を作成して公表するとともに、市教育委員会が保管し、展示・公開・研究資料あるいは教材として活用します。出土品は遺失物法の適用を受け、栃木県に帰属します。法律上、土地の所有者は出土品について所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。   
※農作業や土木工事等の際に埋蔵文化財を発見した場合  発掘調査以外で、例えば農作業及び土木工事の際に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せずに、速やかに文化庁長官(栃木県)に届出をしなければなりません(文化財保護法第96条)。これに伴い、土地の現状の変更が一定期間禁止され、周知の埋蔵文化財包蔵地と同じ取り扱いとなりますので、必ず事前にご確認いただき、試掘調査等により埋蔵文化財を把握することをお勧めします。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年10月23日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 文化財課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8610
(メールフォームが開きます)

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