下野市農業経営支援事業継続支援金のご案内
事業の概要
世界的な原油価格・物価高騰の影響を受けて、生産資材や化学肥料等の価格が高騰し、生産コストの上昇は農業経営に大きな影響を及ぼしており、農業者にとっては先行きが不透明な状況が続いています。
農業者の負担軽減と今後の営農継続を支援するため、昨年度に引き続き支援金を交付します。
※昨年度より交付要件に一部変更がありますので、ご注意ください。
対象者
- 個人にあっては市内に住所を有し、市内の農地において営農していること。
- 集落営農組織又は農業法人にあっては市内に事業所を有し、市内の農地において営農していること。
- 市外に住所を有する者のうち、市内の農地において営農を行い、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けていること(認定農業者または認定新規就農者)
交付要件
- 今後も引き続き市内で営農を継続する意欲があること。
- 個人にあっては令和4年に農業経営による農業収入を得ており、令和5年6月1日以前に所得税に係る確定申告又は個人住民税の申告がなされており、申告書に記載された農業収入金額が100万円以上であること。
- 法人にあっては前事業年度に農業経営による農業収入を得ており、令和5年6月1日以前に所得税に係る確定申告がなされており、申告書に記載された農業収入金額が100万円以上であること。
- 市税及び公共料金(上下水道料金等)を滞納していないこと。
- 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団等に関係がないこと
支援金額
対象者の区分 | 支援額 |
---|---|
主たる事業所を市内に有し、営農を行う集落営農組織または農業法人 | 10万円 |
市内の認定農業者及び2年目以降の認定新規就農者 | 8万円 |
市外に住所を有する方で、市内の農地において営農を行っている認定農業者及び2年目以降の認定新規就農者 | |
認定農業者及び認定新規就農者を除く、市内でかんぴょうの生産を行っている農業者 | 5万円 |
上記以外の農業者 |
※支援金は、いずれかの区分により1回のみの交付となります。
申請方法
以下の書類を揃えていただき、農政課窓口(庁舎3階)に持参または郵送によりご提出ください。
提出書類
申請書類 |
---|
|
申請書類 |
---|
|
市内で営農する市外在住農業者 | 市内で耕作していることが確認できる書類 |
---|---|
市内のかんぴょう生産者 | かんぴょうを生産していることが確認できる書類(出荷伝票などの写し) |
受付期間
令和5年8月1日(火曜日)~令和5年12月20日(水曜日)(期限厳守)
関連資料
掲載日 令和5年8月1日
更新日 令和5年9月12日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 農政課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)