しば焼きを実施します
近年、農家の労働力不足から、畦畔に雑草が繁殖し、農作物に害を与える病害虫の越冬場所となっています。このため、これらの病害虫の駆除を目的として、地域ぐるみによる「しば焼き」を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
実施日
令和7年1月26日(日曜日)午前9時~正午(時間厳守)
※雨天・強風等により実施できない場合は、2月2日(日曜日)に延期いたします。
実施主体
下野市、各自治会、各農業実行組合
協力団体
宇都宮農業協同組合、小山農業協同組合、下野警察署、石橋地区消防組合、下野市消防団
しば焼き実施にあたっての注意事項
火入れ責任者(自治会長・農事実行組合長)は、火災・延焼事故等が発生しないよう下記注意事項を必ず守り、また周辺にも配慮しながら「しば焼き」を実施してください。
ルールが守られない場合には、市が主体となってのしば焼きは実施できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 当日、強風等により、火災の恐れがあるときには実施しないこと。
- 雨天等による延期または中止の決定は、1月25日(土曜日)午前11時に農政課で行い、火入れ責任者にその旨を連絡します。(実施決定の場合、連絡はありません。)
- 火入れ責任者は延期又は中止の連絡を受けた場合、必ず火入れ従業者にその旨を連絡すること。
- 延期した場合、2月2日(日曜日)までしば焼きは行わないこと。
- 建物(農業用施設含む)、電柱、電線、水道管、山林等の類焼防止に十分注意すること。
- 河川区域内におけるしば焼きを行う場合は、栃木土木事務所長への届け出を行うこと。
- 絶えず人員把握に努め、火入れをした場合には、事故回避のため完全に消火するまで現場を離れないこと。また、残り火が完全に消火したことを確認すること。
- しば焼きと称した野外でのごみ焼却行為(野焼き)は絶対に行わないこと。
- 万が一、火災、事故等が発生した場合は、速やかに消防署及び農政課に連絡すること。
- 火災・延焼事故等が発生した場合は、それぞれの自治会および農事実行組合において原則責任を負うこと。
掲載日 令和6年12月2日
更新日 令和6年12月4日
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産業振興部 農政課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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