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落札後の注意事項

1.危険負担

  買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

2.瑕疵担保責任

  下野市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

3.引渡条件

  公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。

4.返品・交換

  一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

5.下野市の引渡義務

  下野市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても下野市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
  公売財産が自動車(軽自動車以外)の場合、落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

6.保管費用

  買受代金納付期限日までに引取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7.送付費用

  買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。また輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、下野市は一切責任を負いません。
  公売財産によっては、送付による引渡ができない場合があります。その際は直接引渡を受けてください。

8.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

(1)国税徴収法第114条に該当する場合
  買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
(2)国税徴収法第117条に該当する場合
  売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

 



掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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