このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップ経済・産業・ビジネス入札(プロポーザル)告示(公募型)> 下野市天平の丘公園夜明け前運営事業者選定に係る公募型プロポーザルの実施について

下野市天平の丘公園夜明け前運営事業者選定に係る公募型プロポーザルの実施について

次のとおり公募型プロポーザルを実施し運営事業者を選定しますので、参加を希望される方は、下記資料を熟覧のうえお申し込みください。

業務の概要

業務名

下野市天平の丘公園夜明け前運営業務

業務内容

「下野市天平の丘公園夜明け前運営業務仕様書」のとおり

施設の使用許可期間

令和5年6月1日から令和10年8月31日まで

参加資格

プロポーザル方式による候補者の選定に参加する者(以下「参加者」という。)は、「個人、法人、その他の団体(法人格の有無は問いません)」又は、「複数の法人その他の団体で構成されるグループ(以下「共同事業体」という。)」(以下「民間企業等」という。)で、次の各号に掲げる資格要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
  2. 下野市プロポーザル参加表明書及び企画提案書の受付期間において、国県及び本市の指名停止の措置を受けていない者であること。
  3. 下野市プロポーザル参加表明書及び企画提案書の受付期間において、食品衛生法(昭和22年法律第233)第56条の規定による営業停止の処分を受けていない者であること。
  4. 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
  5. 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。
  6. 直近の国税、本店所在地の都道府県税、市区町村税又は下野市税を滞納していない者であること。
  7. 指定期間にわたって、安定して本施設を管理運営できる経営能力を備えていること。
  8. 十分な管理運営実績を有すること。ただし、共同事業体の場合においても、十分な管理運営実績を有する法人、その他の団体が構成団体に含まれていること。

プロポーザル実施に係るスケジュール

実施要領等の公表

令和4年10月4日(火曜日)

プロポーザル説明会(現地説明会)

令和4年10月20日(木曜日)午後2時

参加申込書の申込期限

令和4年10月13日(木曜日)

質問書の提出期限

令和4年10月26日(水曜日)
※電子メール

質問に対する回答(ホームページ掲載)

令和4年10月31日(月曜日)

参加表明書の提出期限

令和4年11月4日(金曜日)午後3時まで
※持参又は郵送
※持参の場合、土日を除く

参加確認結果通知及び企画提案書提出依頼

令和4年11月11日(金曜日)
※電子メールで通知

企画提案書の提出期限

令和4年11月25日(金曜日)午後3時まで
※持参又は郵送
※持参の場合、土日を除く

プレゼンテーション要請依頼

令和4年11月30日(水曜日)
※電子メールで通知

プレゼンテーション

令和4年12月21日(水曜日)

審査結果の通知・公表

令和4年12月下旬

掲載日 令和4年10月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています