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トップ経済・産業・ビジネス書式一覧水道事業> 給水装置工事設計施工指針

給水装置工事設計施工指針

下野市給水装置工事設計施工指針(以下、「指針」とします。)の改訂を行いました。
改訂した指針は、令和4年4月1日からの適用となります。
下記のリンクからダウンロードできます。

指針の改訂内容

改訂内容は主に下記のとおりです。

主な改訂内容

  • メータ口径φ13mmにおける給水栓数は6栓までを原則とするが、設置する給水栓に外水栓が含まれていれば7栓目までの給水栓の設置を認める(指針P16「3.3.1」参照)
  • 同一敷地内への分水個数について、「同一敷地内への分岐は2個所までを原則とし、3か所以上分岐する場合には事前協議を要する。」とした(指針P32「3.5.1」参照)
  • メータ下流側の給水管についてHIVP管を認める(分水サドルからメータまでのHIVP管の使用は認めない)(指針P12「表2-1」、P32「3.4」参照)
  • 3階直結給水および3階直結増圧式給水について所定の条件を満たす場合に認める(指針P63~P73「第8章」参照)

現在の法令や条例等に合わせた改訂

  • 指定の更新制について新規記載(指針P2「1.5.1」参照)
  • 「2階へ給水する場合のメータ口径に関する基準」の内容の一部を新規記載(指針P16「3.3」参照)
  • 「下野市中高層建築物等における給水に関する規程」の内容の一部を新規記載(指針P37「4.2」、P59~P61参照)
  • 給水協議申請書の提出について新規記載(指針P53「6.1」参照)

現在の施工内容等に合わせた改訂

  • 「表2-1 管理者が指定するメータまでの給水装置の材料」について一部追加(指針P12参照)
  • 「表3-14 分岐口径及び使用口径」について管種一部追加(指針P33参照)
  • 「竣工時の手続き」を新規記載。工事写真の提出等について記載(指針P55「6.3.4」参照)

その他の改訂

  • 「表3-10 管口径均等表」について再計算による軽微な数値修正(指針P23参照)
  • 口径決定(水理計算)についての説明補強(指針P23~P32参照)
  • 工事の中止・取り止め時の対応について新規追加(指針P56「6.3.8」参照)
  • その他細かな文言の修正

掲載日 令和4年3月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 上下水道局 企業経営課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8608
(メールフォームが開きます)

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