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トップライフイベント引越し・住まい引越し金銭的支援> 結婚新生活支援事業補助金

結婚新生活支援事業補助金

新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活にかかる費用(新居の購入及びその引越しに関する費用)の一部を助成する補助金が支給されます。(上限30万円)

対象となる世帯

次のすべての要件を満たす世帯

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届が受理された新婚世帯
  • 令和3年(4月から6月に申請する場合は令和2年)中における夫婦の所得の合計額が400万円未満
  • 婚姻日において、ともに満39歳以下の夫婦
  • 補助対象となる住宅が市内にあり、補助金の申請時において夫婦の住民票の住所が当該住宅の住所になっている
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
  • 市税などの滞納がない
  • 過去に本補助金の交付を受けていない

対象となる経費

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に、婚姻を機に新たに市内の住宅を取得する費用、仲介手数料
  • 引越費用(上記住宅へ引越すために引越し業者または運送業者へ支払った費用)

※補助金額は1世帯あたり上限30万円です。(1,000円未満切り捨て)
※予算の範囲内での支給となります。

申請方法

令和5年3月31日までに次の書類をこども福祉課にお持ちください。

個々の状況に応じて必要となる書類

事前に職場で証明を受けてください。
離職票や退職証明書、学生証など無職であることを証明できるものがある場合はお持ちください。
  • 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(所得証明書と同一期間のもの)

計画の公表

国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表
pdf令和4年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書(pdf 301 KB)

掲載日 令和4年4月18日 更新日 令和4年4月20日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 結婚新生活支援事業補助金

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