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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するためには、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。

認定を受けるまでの流れ

  1. サービスの利用を希望する人は介護保険認定申請書を市に提出します。
     
  2. 市の介護認定調査員が訪問し、心身の状況について調査を行います。
    また、市からの依頼により、主治医が意見書を作成します。
     
  3. 認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において審査判定され、要介護状態区分(介護がどのくらい必要か)が決まります。
     
  4. 認定結果通知と新しい介護保険被保険者証が郵送されます。
    ※申請書の提出から、認定が出るまでに概ね30日程度かかります。
     
  5. ケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するか)を作成します。
    自己作成することも可能ですが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に依頼することもできます。
    ケアプランの作成を依頼すると、支給限度額の管理やサービス事業所との調整などを本人に代わって行ってくれます。
    ケアプランの作成に関する費用は、全額を保険給付として市が負担しますので、利用者負担はありません。
     
    • 要介護1・2・3・4・5の認定を受けている方
      ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業者と契約し、市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
       
    • 要支援1・2の認定を受けている方
      お住まいの地区を担当する地域包括支援センターと契約し、市に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
       
  6. サービスの利用を開始します。
     
  7. 有効期間満了の約2か月前に有効期限終了のお知らせと更新申請書を送付します。
    引き続きサービスを利用したい場合は申請してください。

掲載日 令和4年10月1日 更新日 令和5年9月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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