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トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 介護保険料を納める必要がある方

介護保険料を納める必要がある方

  介護保険は健康保険と同じく支え合いの制度です。介護保険のサービスを利用している、していないにかかわらず、原則として40歳以上の方は介護保険料を納めなければなりません。 

  なお、40歳以上64歳以下の方と、65歳以上の方で2種類に分けられており、保険料の納付方法に違いがあります。

40歳以上64歳以下の方

  第2号被保険者といいます。加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます。

65歳以上の方

  第1号被保険者といいます。お住まいの市町村に介護保険料を納めます。

  (他市町村の介護施設入所者の方は、前住所地に介護保険料を納めます)


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年5月19日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8605
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