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令和2年度の介護保険料額

高齢者数の増加にともない、介護認定者数・介護サービス利用者数も増えています。また、介護状態の重度化を防止するための介護予防事業の推進もあることから、介護費用の増加が見込まれます。

そのため、3年ごとに介護保険料の見直しが行われ、平成30年度から3年間の介護保険料が設定されました。
令和元年度の第1段階から第3段階の保険料は、令和元年10月からの消費税引上げにともなって軽減が強化されました。
令和2年度の第1段階から第3段階の保険料は、段階的にさらに軽減が強化され、下記のとおり改定しました。  

段階別の保険料率と保険料額

介護保険料は、被保険者の前年中の所得や市民税課税状況、および世帯の市民税課税状況により11段階に区分されています。

介護保険料の段階的区分

 段階

対象となる人

保険料額 

第1段階

生活保護受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下

 20,000円

第2段階

市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

 33,300円

第3段階

市民税非課税世帯かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超

46,600円

第4段階

本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下

 56,600円

第5段階

本人が市民税非課税かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超

 66,600円

第6段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円未満

 79,900円

第7段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が120万円以上200万円未満

 86,600円

第8段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が200万円以上300万円未満

 99,900円

第9段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が300万円以上500万円未満

 113,300円

第10段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が500万円以上700万円未満

 126,600円

第11段階

本人が市民税課税かつ合計所得金額が700万円以上

 139,900円

※ 合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前、総合所得及び株式に係る譲渡所得等の繰越控除前の金額です。
介護保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(保険料段階が1~5段階のみ)」を控除した金額を用います。
 

掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和2年5月26日
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住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8605
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