このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップライフイベント高齢者・介護介護保険介護保険制度とは> 【新型コロナ】介護保険料の減免

【新型コロナ】介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。

対象者

次のア~ウのいずれかに該当する方は、申請により介護保険料が免除または減額されます。
ア:新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者(重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合のこと)
イ:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者(自己都合退職者は、給与収入減少を理由とする減免の対象外)
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
ウ:上記イに該当し、主たる生計維持者の事業が廃止または失業した第1号被保険者

減免額

ア に該当する場合

全額免除

イ に該当する場合

減免の対象となる保険料額(※1) × 減免割合(※2)
※1  第1号被保険者の保険料額 × 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

※2 減免割合
前年の合計所得金額 減免割合
200万円以下であるとき 全部
200万円を超えるとき 10分の8

ウ に該当する場合

上記イにより算出された減免の対象となる保険料額の全額免除

 減免の対象となる介護保険料

・令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
・令和3年度分の保険料(令和3年度末に資格取得したことにより令和4年4月以降の期間に納期限が設定されているもの)

申請方法

必要書類を税務課に提出してください。

申請者は全員提出する書類

  • doc減免申請書(doc 52 KB)
  • 申請者(納税者または被保険者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳などの写し)

対象者アに該当する方が提出する書類

  •  主たる生計維持者の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書 などの写し

対象者イに該当する方が提出する書類

       ※令和4年度住民税が下野市から課税されている場合は不要です。

  • 主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかるもの(帳簿、給与明細の写し)

対象者ウに該当する方が提出する書類※上記イの提出書類と併せてご提出ください。

事業の廃止の場合

  • 主たる生計維持者の事業廃止届(個人)、法人異動申告書(法人)などの写し

失業の場合

  • 主たる生計維持者の解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証などの写し

掲載日 令和4年7月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています