このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

国民年金の各種届出

20歳になったとき

20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構より基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書等が送付されます。
※厚生年金に加入している方及び遺族基礎年金受給中の方を除きます。

必要な手続き

特にありません。

ただし、厚生年金等に加入している方の配偶者で、その扶養となっている方は、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きをしてください。
また、以下の場合は別に手続きが必要です。日本年金機構からの送付物に案内や申請書等が同封されますのでご利用ください。

厚生年金等の加入者でなくなったとき(60歳未満の方が退職したとき等)

必要な手続き

国民年金加入(第1号被保険者資格取得)届

届出先

市民課 保険年金グループ

(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です)

届出に必要なもの

  • 厚生年金や共済年金から抜けた日付または退職した日付がわかる書類(資格喪失証明書や雇用保険離職票など。公務員の場合は退職辞令)
  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)
  • (住民票上別世帯の方が窓口にお越しになる場合)委任状

厚生年金等に加入中の配偶者の扶養から外れたとき(60歳未満の方)

必要な手続き

国民年金種別変更届
(国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ変更する届出です)

届出先

市民課 保険年金グループ

(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です)

届出に必要なもの

  • 配偶者の扶養から外れた日付がわかる書類(資格喪失証明書など)
  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)
  • (住民票上別世帯の方が窓口にお越しになる場合)委任状

厚生年金等に加入中の配偶者の扶養になったとき

必要な手続き

国民年金第3号被保険者該当届

届出先

配偶者の勤務先

届出に必要なもの

配偶者の勤務先にご確認ください。

厚生年金等に加入中の配偶者の勤務先が変わったとき

必要な手続き

国民年金第3号被保険者該当届

届出先

配偶者の新しい勤務先

届出に必要なもの

配偶者の新しい勤務先にご確認ください。

 

国民年金に加入中の方が海外に転出するとき

必要な手続き

第1号被保険者資格喪失届

海外在住中に国民年金の任意加入をご希望の方は、資格喪失届及び任意加入届

届出先

市民課 保険年金グループ

年金事務所(任意加入を希望する方で、日本に協力者となる方がいない場合)

手続きに必要なもの

  • 年金番号がわかるものまたはマイナンバーがわかるもの

     ※任意加入を希望する方は、年金番号がわかるもの

  • (任意加入を希望する方で、口座振替納付を希望する方)通帳・届出印
  • (任意加入を希望する方で、クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報がわかるもの

※本人以外の方のカードを利用する場合、申出書にカード名義人の署名が必要です。

    また、別途同意書も必要ですので、事前にお問い合わせください。

厚生年金等に加入していない方が海外から転入するとき

必要な手続き

第1号被保険者資格取得届

※海外在住時、国民年金に任意加入していた方は、上記とあわせて任意加入喪失申出

手続き窓口

市民課 保険年金グループ

手続きに必要なもの

  • 年金番号またはマイナンバーがわかるもの(どちらもお持ちでない方はお申し出ください)

     ※口座振替納付またはクレジットカード納付を希望する方は年金番号がわかるものをお持ちください。

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)
  • (口座振替納付を希望する方)通帳・届出印

  • (クレジットカード納付を希望する方)クレジットカード情報がわかるもの

    ※本人以外の方のカードを利用する場合、申出書にカード名義人の署名が必要です。

        また、別途同意書も必要ですので、事前にお問い合わせください。

付加年金に加入するとき

必要な手続き

付加年金の加入手続き
※付加年金の詳細については「年金を増やしたいとき(付加年金、任意加入、国民年金基金)」のページをご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループ

(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です)

届出に必要なもの

  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)
  • (住民票上別世帯の方が窓口にお越しになる場合)委任状

年金手帳や基礎年金番号通知書を汚損・紛失したとき

必要な手続き

基礎年金番号通知書再交付手続き
※年金手帳は令和4年3月で廃止されました。年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が再交付されます。

届出先

第1号被保険者:市民課 保険年金グループまたは年金事務所
※市民課で手続きした場合お手元に届くまで1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
お急ぎの場合は年金事務所での手続きをお勧めします。
第2号被保険者:勤務先
第3号被保険者:年金事務所

届出に必要なもの

第1号被保険者:(市民課)本人確認書類(別表)

                            (住民票上別世帯の方が窓口にお越しになる場合)委任状

(年金事務所)年金事務所にご確認ください。
第2号被保険者:勤務先にご確認ください。
第3号被保険者:年金事務所にご確認ください。

口座振替納付をするとき・やめるとき

必要な手続き

口座振替納付申出・口座振替納付辞退申出

届出先

 市民課保険年金グループ、年金事務所、または金融機関
※郵送での手続きも可能です。「口座振替納付申出書」は市民課保険年金グループでお渡しできます。

(マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です)

届出に必要なもの

  • 通帳
  • 通帳の届出印
  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)

クレジットカード納付をするとき

必要な手続き

クレジットカード納付申出

届出先

市民課保険年金グループまたは年金事務所
郵送での手続きも可能です。「クレジットカード納付申出書」は市民課保険年金グループでお渡しできます。

届出に必要なもの

  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • クレジットカード情報のわかるもの
  • クレジットカードの名義が被保険者本人ではない場合はカード名義人の承諾書(必要な場合は「クレジットカード納付申出書」とあわせてお渡しできます)

※「クレジットカード納付申出書」にはカード名義人の署名が必要です。
 

納付書を汚損・紛失したとき

必要な手続き

納付書再発行申出

届出先

 年金事務所

届出に必要なもの

電話での申出が可能です。その場合、お手元に基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

年金事務所へお越しになる場合は、免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と基礎年金番号がわかるものをお持ちください。

経済的な理由で保険料を納めることが困難なとき

必要な手続き

国民年金保険料免除・納付猶予申請
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」のページもあわせてご覧ください

届出先

市民課 保険年金グループ

届出に必要なもの

  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知者など)またはマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)

(申請の理由が被保険者本人、配偶者または世帯主のいずれかが失業をしたことによる場合)

  • 雇用保険離職票や雇用保険受給資格者証等・公務員だった場合は退職辞令

被保険者が学生で保険料を納めることが困難なとき

必要な手続き

国民年金保険料学生納付特例申請
「学生納付特例」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループ

届出に必要なもの

  • 学生証(写しでも可)または在学証明書(原本)
  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知者など)またはマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)

(本人の前年所得が128万円以上で失業をしている場合)

  • 雇用保険離職票、雇用保険受給資格者証等・公務員の場合は退職辞令

第1号被保険者が出産するとき/出産したとき

必要な手続き

産前産後免除該当届

「国民年金保険料の産前産後期間の免除」のページもあわせてご覧ください

届出先

市民課保険年金グループ

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(別表)
  • 年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知者など)
  • 母子健康手帳(出産後で対象のお子様が住民登録済みの場合は不要)
  • お子様が別世帯の場合は、お子様の出生日と親子関係が証明できる書類(出生証明書等)
  • (住民票上別世帯の方が窓口にお越しになる場合)委任状

保険料免除・納付猶予期間中の保険料を後から納付するとき

必要な手続き

国民年金保険料追納申込
「追納制度」のページもあわせてご覧ください。

届出先

市民課 保険年金グループまたは年金事務所

届出に必要なもの

※ご本人様以外の方が委任状を持たずに窓口にいらっしゃった場合、免除期間等の確認ができず追納の手続きができないことがございます。

ご本人様に依頼された方が窓口にお越しになり、かつ追納するべき期間の確認が必要な場合は委任状をお持ちください。

65歳になったとき

必要な手続き

老齢年金請求手続き
「65歳からの年金・・・老齢基礎年金」のページもあわせてご覧ください。

手続き窓口

20歳から60歳の間に加入していた公的年金が、

  • 国民年金(第1号被保険者)のみの方:市民課 保険年金グループ
  • 厚生年金等に加入(第2号被保険者)期間のある方:年金事務所
  • 第2号被保険者の配偶者で扶養されていた(第3号被保険者)期間のある方:年金事務所

届出に必要なもの

65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から案内及び請求書類が送付されます。

添付書類等は人によって異なりますので、年金事務所でお電話等により事前にご確認ください。

障がいをおって生活や仕事に制限を受けるようになったとき

必要な手続き

障がい基礎年金請求手続き
※障がい基礎年金には受給要件や請求時期があります。そのためすぐに手続きができない場合や請求を受け付けられない場合があります。
「障がいにより仕事や生活を制限されたときの年金(障がい基礎年金・特別障がい給付金)」のページをご覧ください。

届出先

初診日が20歳前または第1号被保険者期間中にある方:市民課 保険年金グループ
初診日が第2号または第3号被保険者期間中にある方:年金事務所
※初診日とは、その障がいの原因となった病気や怪我について初めて医師等の診察を受けた日のことです。

届出に必要なもの

初診日が第1号被保険者期間中にある方:市民課 保険年金グループ窓口にてご相談ください。
初診日が第2号または第3号被保険者期間中にある方:年金事務所へご相談ください
※受給要件や必要書類を確認するため、相談の際には年金を請求する方の年金番号のわかるものと窓口にお越しになる方の本人確認書類(別表)を持参してください(請求者ご本人様が窓口にお越しになれない場合は委任状をお持ちください。身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、それをもって委任状に代えることができます)。また、初診日や傷病名、受診医療機関等をご確認のうえ窓口にお越しいただけると相談がよりスムーズになります。

国民年金第1号被保険者の方が死亡したとき

必要な手続き

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金手続きのうちいずれかの請求手続き

届出先

市民課 保険年金グループ

届出に必要なもの

「遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金」のページをご覧ください。
市民課 保険年金グループへ事前にお電話等によりご確認ください。

年金受給中の方が死亡したとき

必要な手続き

未支給年金請求(死亡届)手続き

届出先

  1. 死亡した方が障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみを受給していた場合:市民課 保険年金グループ
  2. 死亡した方が共済年金を受給していた場合:加入していた共済組合
  3. 死亡した方が上記以外の年金を受給していた場合:年金事務所

届出に必要なもの

届け出先が1・3の場合:「年金を受けている方の必要な届出」のページから「年金を受けている方が亡くなったときの手続き・・・未支給案内の請求」をご覧ください。
届け出先が2の場合:加入していた共済組合へお問い合わせください。

注意事項(共通) 

  • 届出する方によっては、上記以外の書類等が必要になる場合があります。 
  • 届出をしなかったために年金等の受給ができなくなることもありますので、ご注意ください。
  • 次の届出(申請)はマイナポータルを利用したオンライン手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取りできる端末や機器が必要です。
  1. 国民年金加入(第1号被保険者資格取得)届
  2. 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届
  3. 付加年金の納付及び辞退申出
  4. 口座振替納付申出及び辞退申出
  5. 保険料免除(納付猶予)申請
  6. 学生特例制度申請

      ※届出(申請)方法については、日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)またはマイナポータルでご確認ください。

  • 委任状が必要な場合は、こちらからダウンロードするか、市民課保険年金グループにお申し出ください。
  • 本人確認書類は下記の表をご参照ください。
本人確認書類一覧
1点で
確認できるもの
官公署発行の顔写真付身分証明書 マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)・パスポート・写真付き住基カード・身体障がい者手帳・療育手帳など
2点必要なもの 上記以外 健康保険被保険者証・年金手帳・年金証書・介護保険証・医療費受給者証・社員証(顔写真付)・学生証(顔写真付)など

※各種本人確認書類は、有効期限内、券面の記載が最新の情報のものに限ります。

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895


掲載日 令和5年11月20日 更新日 令和6年3月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています