地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内で建築物の建築や工作物の建設、宅地造成等を行う場合には、届出をしていただく必要があります。
地区計画の内容に沿っているかどうか、審査を行います。
下野市の地区計画
- 自治医科大周辺地区地区計画の手引き(pdf 12.85 MB)
- 下野市自治医科大学周辺地区区域図 (PDF 217 KB)
- 仁良川地区地区計画の手引き(pdf 1.97 MB)
- 仁良川地区区域図 (PDF 104 KB)
届出の方法
届出書類(各1部)
- 地区計画の区域内における行為の届出書(doc 57 KB)(届出書の記入例(pdf 189 KB))
- 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(doc 49 KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出概要書(doc 141 KB)
- 委任状(届出者が代理人に委任する場合)※様式は任意(委任状へは押印が必要になります。)
※届出書に必要な添付図書は「自治医科大学周辺地区・仁良川地区の地区計画に関する届出について」をご覧ください。
※郵送で届出書を提出する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出期限
工事(行為)着手日の30日前まで。
建築確認申請をする場合には、確認申請前までの届出が必要。
掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
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