このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

都市計画法第53条許可

都市計画法第53条許可の詳細

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合には、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要となります。

提出書類

都市計画法第53条許可申請書

添付書類

  • 配置図(縮尺500分の1以上/都市計画施設の位置を明示すること)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
  • その他参考となる書類(都市計画決定施設の区域、名称、決定の番号及び幅員等を記載した図書、建築物の構造が鉄骨の場合は伏図) 

提出部数

正本1部

手数料

なし

届出・申請先

都市政策課 開発指導グループ

標準処理時間

7日前後(土日・祝日を除く)


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています